個人事業主がアルバイトを雇うのに必要な手続き・費用と注意点

個人事業が成長し、1人では業務が回らなくなってきた際、アルバイトの雇用を検討する方が多いでしょう。その際、

「個人事業主がアルバイトを雇うメリットは?」

「どのような手続きが必要?」

このようにお考えではありませんか。

アルバイトを雇う場合は手続きが必要になり「給与を支払う」だけでは法律に抵触しかねません。そこで本記事では、以下を紹介します。

  • 個人事業主がアルバイトを雇うメリット4つ
  • 個人事業主がアルバイトを雇うのに必要な手続き4つ
  • 個人事業主がアルバイトを雇うのにかかる費用
  • 個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点3つ
  • アルバイト以外で業務の負担を減らす方法3つ

業務の負担を減らしたいとお考えの方は、ぜひお読みください。

なお、業務の負担を減らすためには、アルバイトの雇い入れではなくオンライン秘書への依頼もひとつの方法です。オンライン秘書・オンラインアシスタントサービス『i-STAFF』は、経理やWebサイト運用などの業務に幅広く対応しています。

i-STAFFの詳細は、以下のサイトをご確認ください。

 

個人事業主がアルバイトを雇うメリット4つ

個人事業主がアルバイトを雇うメリット4つ

個人事業主がアルバイトを雇う場合は、以下のメリットがあります。

  1. 業務効率が向上し、生産性アップを期待できる
  2. 助成金を申請できる
  3. 繁忙期のみ雇うことで人件費を抑えられる
  4. 事業主としての意識が向上する

アルバイトを雇うと人件費がかかりますが、繁忙期のみ雇うといった工夫をすれば無駄なく費用を管理できます。詳しくみていきましょう。

【メリット1】業務効率が向上し、生産性アップを期待できる

アルバイトを雇うと、業務効率の向上が見込めます。アルバイトの雇い入れを考えるタイミングは、一般的に自分1人では業務が回らなくなってきたタイミングです。

一部の業務をアルバイトに任せれば、全体としての業務効率が上がります。たとえば、1人で1時間かかっていた業務をアルバイトと2人で分担すれば、かかる時間は30分です。

残りの30分を別の業務にあてられるため、生産性の向上が期待できます。また、アルバイトのスキルが上がったり複数人を雇ったりすれば、自身の負担は徐々に軽くなります。

空いた時間で事業発展のための施策や新事業について、戦略の立案が可能です。事業が成長できるように、自身が苦手な業務や任せられる業務は、ほかの人に任せることをおすすめします。

【メリット2】助成金を申請できる

アルバイトを雇うと、助成金や優遇税制を得られる可能性があります。助成金や優遇税制を得るためには、一定の要件を満たす必要があり、種類によって多種多様です。

たとえば、以下のような制度があります。

  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 地域雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者などといった就業が困難な人の雇い入れが条件です。また、地域雇用開発助成金は、雇用情勢が厳しい地域で従業員を雇うと支給されます。

上記のほかにも多種多様な助成金があり、随時更新されています。厚生労働省で確認できるので、こまめに確認しましょう。

【メリット3】繁忙期のみ雇うことで人件費を抑えられる

アルバイトを雇うと人件費がかかりますが、繁忙期のみ雇えば抑えられます。アルバイトの雇用期間は長期だけではなく、短期で雇う場合も少なくありません。

あらかじめ人手不足に陥ることが判明している場合は、短期雇用のほうが効率的です。たとえば、以下のアルバイト募集をよく見かけます。

  • 店舗における棚卸しアルバイト
  • 観光地のリゾートアルバイト

棚卸しは数日のみのアルバイトで、長期契約をする必要はありません。リゾートアルバイトもシーズン中のみなので、1〜2ヶ月ほどで終わります。

短期アルバイトのみを探している人もいるため、人材確保は比較的難しくありません。閑散期に人件費がかからないため、季節性が高い業務の場合は特におすすめです。

【メリット4】事業主としての意識が向上する

アルバイトを雇うことで、事業主としての意識向上につながります。人を雇うことは大きな責任が伴う行動で、自分1人で業務をこなしていたときとは異なる難しさがあります。

特に、自分ではない人間の管理は困難です。人それぞれに適した能力があるため、自分の思うような結果にならなくても不思議ではありません。

たとえば、自分なら簡単にできる業務がアルバイトに任せるとなかなか終わらず、顧客に迷惑をかけるケースも考えられます。このようなケースでは、事業主が責任を取らなくてはいけません。

したがって、責任感の向上から事業主としての自覚をより高められ、さらなる事業の成長を期待できます。

個人事業主がアルバイトを雇うのに必要な手続き4つ

個人事業主がアルバイトを雇うのに必要な手続き4つ

個人事業主がアルバイトを雇うためには、以下の手続きが必要です。

  1. 労働条件の通知
  2. 労働保険・社会保険の手続き
  3. 給与・税金の手続き
  4. 源泉所得税の手続き

法律で定められているため、抜け・漏れがないように十分注意しましょう。順番に紹介します。

なお、以下の表に提出書類のタイミングや届出先をまとめましたので、ご参考ください。

届出のタイミング

書類

届出先

従業員が5人以上になった日から5日以内(5人未満の場合は任意)

・健康保険・厚生年金保険 新規適用届

・健康保険・構成年金保険 任意適用申請書・同意書

・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

・健康保険 被扶養者(異動)届

・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書

年金事務所

雇用から10日以内

・労働保険関係成立届

労働基準監督署

雇用から10日以内

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

ハローワーク

雇用から1ヶ月以内

・給与支払事務所等の開設届出書

税務署

雇用から50日以内

・労働保険概算保険料申告書

労働基準監督署

【手続き1】労働条件の通知

アルバイトを雇用する際は、必ず労働条件を通知しなければなりません。労働条件通知書という書類でアルバイトに明示する必要があり、これは労働基準法第15条で定められています。

労働条件通知書には、おもに以下の項目が必要です。

  • 契約期間
  • 勤務地
  • 業務内容
  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 休日や休暇
  • 給与
  • 給与の支払日
  • 雇用形態
  • 退職にまつわる事項

労働条件通知書は紙による発行が必要でしたが、オフィスのIT化やテレワーク導入が進み、現在は電子ファイルでの発行も認められています。

【手続き2】労働保険・社会保険の手続き

アルバイトを雇用する際は、各種保険の手続きをしなければなりません。まずは、労働保険について紹介します。

労働保険には、労災保険と雇用保険があります。

  • 労災保険:アルバイトを1人でも雇用したら必ず加入しなければならない
  • 雇用保険:1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用される場合に加入が必要

労災保険の加入は、2つの届出を労働基準監督署に提出する必要があります。

届出のタイミング

書類

届出先

雇用から10日以内

・労働保険関係成立届

労働基準監督署

雇用から50日以内

・労働保険概算保険料申告書

労働基準監督署

なお、労働保険概算保険料申告書を提出する際は、保険料も納付しなければなりません。一方、雇用保険の加入には、以下の届出が必要です。

届出のタイミング

書類

届出先

雇用から10日以内

・雇用保険適用事業所設置届

ハローワーク

雇用から10日以内

・雇用保険被保険者資格取得届

ハローワーク

続いて、社会保険について紹介します。社会保険は、健康保険と厚生年金があり、従業員数によって必要性が異なります。

  • 従業員数が5人未満:加入は任意
  • 従業員数が5人以上:加入は必須

加入する場合は、以下の書類を5日以内に年金事務所へ提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・構成年金保険 任意適用申請書・同意書
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書

届出先が異なるため、間違えないように注意しましょう。

【手続き3】給与・税金の手続き

アルバイトに支払う給与に関する手続きが必要なので、税務署に書類を提出しなければなりません。

届出のタイミング

書類

届出先

雇用から1ヶ月以内

・給与支払事務所等の開設届出書

税務署

基本的には上記の書類だけで問題ありませんが、開業と同時にアルバイトを雇用する場合は開業届も合わせて提出しておくと手間が省けます。

【手続き4】源泉所得税の手続き

労働条件の通知や各種保険・給与・税金の手続きは基本的に1回限りですが、源泉所得税の手続きは、事業主が継続的に行わなければなりません。毎月、アルバイトの給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに所得税徴収高計算書(納付書)と共に納付します。

ただし、従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、毎月の納付を年2回にできます。また、毎年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらい、年末調整の実施が必要です。

個人事業主がアルバイトを雇うのにかかる費用

個人事業主がアルバイトを雇うのにかかる費用

時給などの条件にもよりますが、一般的にアルバイト1人を1ヶ月雇う場合は、およそ30万円ほどの費用が必要と言われています。アルバイトを雇うことになれば、以下のような費用が必要です。

  • 採用費
  • 人件費

採用費とは、求人広告の料金や面接官の人件費などです。外部の会場で行う場合は、会場の利用料が発生する場合もあります。

人件費は、給与や賞与のように直接支払うものだけではなく、社会保険料や福利厚生にかかる費用も含まれます。

さらに、退職金を支払う場合は積み立ても必要になり、公的書類の作成などを社労士に依頼する場合はさらに費用が必要です。

個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点3つ

個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点3つ

個人事業主がアルバイトを雇う際は、以下の点に注意が必要です。

  1. 煩雑な手続きが必要
  2. 教育のために自身のリソースが必要
  3. 早期退職するリスクがある

特に、税務処理や保険は専門的な知識が必要なため、一時的とはいえ、より工数がかかります。順番にみていきましょう。

【注意点1】煩雑な手続きが必要

アルバイトを雇う際は、煩雑な各種手続きが必要です。提出期限や労働基準監督署やハローワークなどの提出先が異なるため、慣れていないうちはどうしても戸惑ってしまいます。

また、長期的に雇う必要がある場合は、年末調整もしなければなりません。このような法的な手続きを自身でやると時間がかかり「アルバイトを雇ってむしろ業務が増えた」となる場合があります。

したがって、上記のような付随業務も考慮して、アルバイトを雇うことが本当に業務効率化につながるかしっかりと検討しなければなりません。

【注意点2】教育のために自身のリソースが必要

アルバイトを雇っても、すぐに何でも任せられるわけではありません。即戦力となる場合はともかく、ほとんどの場合は業務に対する教育が必要です。

そして、教育するために自身のリソースが空いていなければ教育できず、せっかく雇ったアルバイトが業務できない事態になりかねません。アルバイトを雇う際は、一時的に業務が増加する点を考慮しましょう。

【注意点3】早期退職するリスクがある

アルバイトを雇ううえで注意したいのは、早期退職のリスクです。労働契約に期間が定められているとはいえ、やむを得ない事情がある場合はすぐに退職してしまうケースがあります。

アルバイトが必要な場合は、コストをかけて引き続き求人を続けなければなりません。また、悪質な場合は音信不通になり、退職となるケースもあります。

根本的な解決は困難ですが、面接時に人柄や職歴を確認することが重要です。また、アルバイトを雇ってからは不満を感じていないか、勤務態度に気を配りましょう。

アルバイト以外で業務の負担を減らす方法3つ

アルバイト以外で業務の負担を減らす方法3つ

業務の負担を減らすためには、アルバイト以外にも以下の方法があります。

  1. オンライン秘書に依頼する
  2. クラウドソーシングを利用する
  3. 家族・親族に依頼する

特に、オンライン秘書は専門的な知識を持つうえ、幅広い業務に対応しています。ひとつずつみていきましょう。

【方法1】オンライン秘書に依頼する

ひとつめの方法は、オンライン秘書への依頼です。オンライン秘書は幅広い業務を代行できるサービスで、オンラインアシスタントとも呼ばれます。

おもに、以下の業務が可能です。

  • 秘書業務
  • 経理
  • Webサイト運用
  • 人事
  • 営業アシスタント

豊富な知識やスキルをもつスタッフが、それぞれの業務に対応するため、オンライン秘書サービスと契約するだけで複数の業務を依頼できます。ただし、オンライン秘書サービスによっては、利用は法人のみと限定されている場合があります。

一方、i-STAFFは個人事業主との契約も可能で、店舗経営者ではなくフリーランスの方でも問題ありません。実際にご利用いただいた方の事例を紹介しているので、以下から資料をダウンロードのうえご確認ください。

 

【方法2】クラウドソーシングを利用する

局所的に人手が不足するのであれば、雇用関係を結ぶのではなくクラウドソーシングの利用をおすすめします。クラウドソーシングは、人材を求める人と仕事を求める人のマッチングサービスです。

アルバイトのような雇用関係をとらず、おもに案件単位で業務委託契約を結びます。手軽に募集できますが、ワーカーによってスキルに差がある点や募集のたびに選考が必要な点に注意が必要です。

ただし、スキルやコミュニケーション能力などの相性がよければ、長期的な関係を築けるメリットもあります。

【方法3】家族・親族に依頼する

アルバイトを雇えない事情があるなら、家族や親族に手伝ってもらうことも考えられます。ただし、家族や親族に手伝ってもらう場合は、報酬に関する取り決めをしっかりと話し合っておきましょう。

「家族だから」と安易に考えては、トラブルに発展する恐れがあります。基本的に、無報酬であれば特に問題はありません。

しかし、生計を一にする配偶者に報酬が発生する場合は、青色事業専従者給与に関する届出が必要です。家族・親族だからこそ、報酬を曖昧にしては関係性に影響を与える恐れがあります。

あらかじめしっかりと話し合うことが重要です。

業務量が増えたらアルバイトや外注を頼ろう

業務量が増えたらアルバイトや外注を頼ろう

業務量が増加し、自分1人でこなせなくなったら、アルバイトを雇って負担の軽減を検討しましょう。負担軽減はもちろんのこと、アルバイトのスキルが上がって業務を任せられるようになれば、事業の拡大も可能です。

また、長期的な費用が気になる場合は、短期アルバイトを募集するといった工夫で人件費を抑えられます。あるいは、オンライン秘書やクラウドソーシングの活用もおすすめです。

無理をして自分1人で業務をこなすのではなく、より効率的に業務が進むようにアルバイトや外注を活用しましょう。

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