残業時間の上限「月45時間」を超えたら罰則はある?対処法を解説します
働き方改革が進む現代で、従業員の残業に対する規制が厳しくなっています。そのため、
「毎月の残業時間が上限近くで管理が大変」
「残業に頼らず、業務を進められる方法を知りたい」
このようにお考えではありませんか。
重要なのは36(サブロク)協定と呼ばれる協定で、これに違反して従業員に残業させた場合は罰則を科せられてしまいます。そこで本記事では、以下についてまとめました。
- 残業時間の上限
- 残業時間の上限を超えても違反にならないケース
- 残業時間の上限を超えた場合の罰則
- 残業時間を超えそうな場合の対処法5つ
適切に残業時間を管理して生産性を高めたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
なお、人手が足りなくて残業対応を余儀なくされている場合は、オンラインアシスタントへの依頼をおすすめします。『i-STAFF』は、人事や経理などの幅広い業務に対応しているオンライン秘書・オンラインアシスタントサービスです。
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目次
残業時間の上限は月45時間・年間360時間
一般的に残業時間の上限は「月45時間・年間360時間」と認識されています。しかし、法定労働時間を超えて残業する場合は、36協定を締結しなければなりません。
そこで、残業について、以下の観点から確認しておきましょう。
- 原則として残業は違法
- 36協定の締結で上限付きの残業が可能
- 条件付きで月45時間を超えた残業が可能
ひとつずつ簡単に紹介します。
1.原則として残業は違法
原則として、すべての残業は違法です。残業とは、法定労働時間を超えた労働のことで、法定労働時間とは以下を指します。
<法定労働時間>
- 1日8時間
- 週40時間
1日に9時間労働した場合は、1時間の残業が発生しています。
また、月曜日から金曜日まで8時間ずつ労働した場合は、合計40時間となります。つまり、土曜日に1時間でも労働してしまうと、法定労働時間をオーバーしてしまいます。
注意しなければいけないのは、違法となるケースは法定外の残業のみです。法定内の残業時間は、違法ではありません。
たとえば、会社で定められた所定の労働時間が9時から17時の場合は、7時間労働です(休憩1時間)。18時まで残業したとしても、法定労働時間である8時間を超えていないため、法定外残業としてはカウントされません。
したがって「1日8時間・週40時間」のラインが、残業を考えるうえで重要になります。
2.36協定の締結で上限付きの残業が可能
従業員が残業できるようにするためには、36協定の締結が必須です。36協定とは、従業員と会社の間における残業や休日出勤に関する協定を指します。
つまり、36協定を締結していなければ残業はできません。また、36協定には、残業にまつわるすべてが約束事として記載されています。
36協定が締結されていれば従業員の残業は違法になりませんが、無制限に残業を命じられるわけではありません。36協定では、残業時間に以下の上限が設定されています。
<36協定で定められた残業時間の上限>
- 月45時間
- 年間360時間
ただし、現実問題として業務の繁忙期などは、上記を超える残業が発生するものです。そのため、36協定では条件付きで、上記の時間を超えた残業を命じられます。
3.条件付きで月45時間を超えた残業が可能
業務の繁忙期や通常予見できない業務量の大幅な増加がある場合は、36協定に特別条項を設けておくことで「月45時間・年間360時間」を超える残業が可能です。しかし、それでも無制限に残業を命じることはできず、以下の上限が設定されています。
<特別条項付き36協定>
- 月100時間未満、かつ2〜6ヶ月の平均時間が80時間以内
- 年間720時間以内
- 年に6ヶ月まで
特別条項付き36協定は、一時的な対応にとどめなければならず、恒常的な業務は対象となりません。あくまでも従業員の手が回らなくなったときの緊急手段として活用しましょう。
残業時間の上限を超えても違反にならないケース
残業時間の上限を超えても違反にならないケースは、前項で紹介した特別条項付き36協定と特定の事業があります。ここでは上限の規制がない、以下の業務について簡単に紹介します。
- 建設事業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業
- 新技術・新商品等の研究開発義務
「新技術・新商品等の研究開発義務」以外の事業は2024年(令和6年)3月まで猶予が与えられており、それ以降は上限規制が適用されます。詳しくみていきましょう。
【事業1】建設事業
建設事業の残業時間の上限は、以下のとおりです。
- 2024年3月31日まで:上限規制は適用外
- 2024年4月1日以降:上限規制が適用
ただし、2024年4月1日以降も「災害の復旧・復興」に関しては、以下の規定が適用外となります。
- 月100時間未満
- 2〜6ヶ月の平均時間80時間以内
建設事業はもともと長時間労働が常態化しているため、猶予期間が与えられました。今後は、残業時間を減らせるような取り組みや意識の変化が必要とされています。
【事業2】自動車運転の業務
自動車運転の業務とは、おもにトラックドライバーを指し、残業時間の上限は以下のとおりです。
- 2024年3月31日まで:上限規制は適用外
- 2024年4月1日以降:月45時間・年間360時間まで
2024年4月1日以降は、通常の36協定が適用されます。しかし、特別条項付き36協定の上限は一般事業と異なります。
- 年間の上限時間は960時間(一般事業は720時間)
- 月間の上限時間はない(一般事業は100時間未満、かつ2〜6ヶ月の平均時間80時間以内)
- 月45時間を超える月の回数制限がない(一般事業は年間で6ヶ月まで)
一般事業とは大きく異なるため、必ず確認しておきましょう。
【事業3】医師
医師の業務も一般の事業とは残業時間が異なりますが、以下のように猶予が与えられています。
- 2024年3月31日まで:上限規制は適用外
- 2024年4月1日以降:月45時間・年間360時間まで
しかし、特別条項付き36協定の内容が一般事業と大きく異なり、省令で定める基準にしたがって上限時間が定められています。
- 診療従事勤務医に適用される水準(月100時間未満、年960時間)
- 地域医療確保暫定特例水準(月100時間未満、年1860時間)
- 集中的技能向上水準(月100時間未満、年1860時間)
さらに、以下の点も一般事業と異なります。
- 月45時間を超える月の回数制限がない
- 2〜6ヶ月平均80時間未満の規制がない
- 医師の指導により月100時間超えの残業が可能
医師はその特性上、労働時間が長時間になりやすい業務です。専門的な知識やスキルが必要なうえ、責任が伴い、人手不足が続いています。医師不足を解消するためにも、人材育成やロボット医療などの発展に期待がかかります。
参考:厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会 報告書の概要」
【事業4】鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業
限定的ですが、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業に関して、残業時間の上限が猶予されています。
- 2024年3月31日まで:「月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内」は適用外
- 2024年4月1日以降:すべて適用
鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業は季節的な業務であり、離島で行われることから人材の確保が難しく、残業時間に猶予が与えられました。ただし、「年間720時間」の規制は適用されるため、年間の残業時間には注意が必要です。
【事業5】新技術・新商品等の研究開発義務
新技術・新商品等の研究開発義務では、残業時間の上限規制がなく、2024年4月1日以降も同様です。専門的で科学的な知識やスキルが必要で、業務に特殊性が存在するという理由が背景にあります。
制限なく残業を命じられますが、従業員の安全や健康に配慮する必要があるため、現実的には無制限の残業は難しいでしょう。また、労働安全衛生法では、残業時間がつき100時間を超えた場合は医師の面接指導が義務づけられています。
残業時間の上限を超えた場合の罰則
残業時間の上限を超えた場合は、36協定に違反しているため、罰則が適用されます。罰則の内容は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
違法となるケースは、以下のような例が挙げられます。
- 36協定が締結されていないにも関わらず、残業が行われた
- 36協定が締結されているが、協定で定めた時間を超える残業が行われた
- 45時間超えの残業が行われた月が年7回以上あった
また、労働基準法は違反行為者だけではなく、事業主にも罰則が科されます。つまり、違反した場合の罰則は、上司と企業の代表者が対象です。
残業した従業員に、罰則が与えられるわけではありません。
残業時間を超えそうな場合の対処法5つ
従業員が残業時間を超えそうな場合には、以下の対処法がおすすめです。
- オンラインアシスタントに依頼する
- 残業に社内ルールを設ける
- ツールやシステムを導入する
- 業務フローを見直す
- 人員配置を最適化する
特に、ツールやシステムを導入して業務にかかる時間を短縮できれば、労働時間の削減につながります。順番にみていきましょう。
【対処法1】オンラインアシスタントに依頼する
自社従業員が担当するすべての業務が、高い専門性や判断を要する業務ではないと考えられます。定型化された単純な業務は、外部へのアウトソーシングもひとつの方法です。
業務に応じて専門業者がありますが、特にオンラインアシスタントをおすすめします。オンラインアシスタントは経理や人事など幅広い業務に対応している場合が多く、複数の依頼が可能です。
一方で、専門業者では、複数部門の業務を依頼できない場合がほとんどです。オンラインアシスタントと契約すれば、複数の業者と契約する必要がないため、手間やコストを抑えられます。
まずは、自社の業務で依頼できるものがないか確認してみましょう。
なお、オンラインアシスタントサービスなら『i-STAFF』がおすすめです。i-STAFFは、経理や人事、Webサイト運用まで依頼できます。
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【対処法2】残業に社内ルールを設ける
残業に社内ルールを設けることで、時間超過を防げる可能性があります。従業員のなかには残業に対する意識が低く「残業になっても、ならなくてもいい」といった考えの人もいます。
業務に時間をかけすぎてしまい、本来であれば定時内に終わる業務量にも関わらず、残業になる場合も少なくありません。このような場合は、以下のように社内ルールを設けると解決する可能性があります。
- ノー残業デーを設定する
- 20時以降の残業を禁止する
ルールでその日の残業時間が決まっていれば、時間内に業務を完了しなければなりません。ほどよい緊張感が得られるため、生産性の高いパフォーマンスにもつながります。
【対処法3】ツールやシステムを導入する
業務量が多くて残業時間を超えそうな場合は、ツールやシステムを活用した効率化がおすすめです。ツールやシステムの導入で自動化ができれば、人が数時間かかる作業を数十分で完了できる可能性があります。
たとえば、以下のツールやシステムが有名です。
- エクセルのマクロ
- 顧客管理システム
- RPA
多くの企業でエクセルが導入されているため、マクロを活用すれば費用をあまりかけずに効率化が図れます。ただし、専門的なスキルが必要なため、属人化しないような対策が必要です。
ツールやシステムを導入する場合は、機能はもちろん、サポート体制も確認しておきましょう。
【対処法4】業務フローを見直す
ツールやシステムの力を借りられない場合は、業務フローを見直してみましょう。それぞれの業務や全体の業務を見直すと、意外と非効率的な作業が隠れているものです。
- 大量の承認が必要
- 資料を閲覧するために歩いて資料室へ向かう
- 重要性の低い会議
業務フローを見直すときは、ECRS(イクルス)というフレームワークを用いると効率化につながります。
- Eliminate(排除する)
- Combine(組み合わせる)
- Rearrange(再配置する)
- Simplify(簡素化する)
上記の順番で業務を改善すると、高い効果が見込めます。
なお、ECRSの使い方や事例を知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
【対処法5】人員配置を最適化する
業務の質と従業員の相性が合っていなければ、想定以上に時間がかかる恐れもあります。人にはそれぞれ向き不向きがあるため、担当者を変えるとスムーズに業務が進行するケースもあるからです。
ただ、人の資質を見抜くのは困難なため、すべての人員を最適な業務に配置することは簡単ではありません。従業員の様子やヒアリングを実施して、できる限り従業員の要望に応えましょう。
本人が望む業務を任せればモチベーションアップにつながり、高い成果を見込めます。
残業時間を適切に管理することが企業の成長に重要
従業員が適切な形で残業を行うには、36協定の締結が必要不可欠です。ただし、36協定を締結し、特別条項を記載しても無制限に残業を命じられるわけではありません。
違反した場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則があるため、残業時間を正確に管理する必要があります。そもそも長時間の残業は、従業員のパフォーマンスを著しく低下させるうえ、定着率の低下にもつながりかねません。
企業の成長のためにも、残業時間は適切に管理しましょう。
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